年金加入月数と退職日

年金加入月数と退職日

ねんきん特別便を受け取ったが、内容について理解できました。

加入月数を計算する場合、下記の原則を知っていると分かりやすい。



保険料は、加入月は徴収、脱退月は徴収しない。



しかし、資格を失った日って、退職した日のことではなく、退職した日の翌日を指す。

月末に退職すれば、翌月1日が、資格を失った日となる。

となり、月末日に退職なら、翌月1日が喪失日となり、当月分の保険料は支払うこととなる。


こんなことで、少しでも保険料を払いたくない会社が(厚生年金保険料は会社と折半)、月末日が日曜日など前日に退職日とする場合がある。

こんなことも注意が必要だ!



netdekurasu at 10:10 │この記事をクリップ!社会保険関連 
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