著作権法に抵触ありうるか?
著作権法に抵触ありうるか?
会社で、専門家を招いて従業員向けに法令順守をテーマにした講演会を開催
講演内容を録音・録画して社内報やホームページ(HP)に掲載したり、DVDを取引先に配りたい感あえている。
これって当然可能と思いますか、それとも不可能?
講演料を払うのだから、事前に了解を得る必要はないと思いがちであるが、講演は著作権法が定める著作物に当たる。
内容の複製や譲渡などは、権利者である講演者の特権だ。
その承諾がないのに、他者が勝手に利用すれば著作権侵害になりかねない。
結論からいうと、あらゆる利用に事前の承諾を得ることが望ましい。
日本もアメリカ並みに、契約社会になりつつある。当たり前!
どんな利用が著作権侵害なのか。
まず講演を無許可で録音・録画するだけで複製権侵害となる。
記事を書くために講演を「テープ起こし」する作業や、社内報への掲載も複製権侵害だ。
講演をHPに掲載するのは複製権侵害になることに加え、ネットなどを使って公衆に著作物を流通させる権利である公衆送信権も侵害する。
DVDを作ればもちろん複製権侵害。
それを取引先などに配れば、著作物を公衆に配布する権利である譲渡権も侵害する。
「録音、社内報への掲載ぐらいならば、事後承諾してくれる講演者もいるだろうが、事前に承諾を得ることが基本」
承諾の取り方も「いろいろと使わせてもらいます」などといったあいまいな言い方だと、後にトラブルになるリスクがある。
講演ではないが、ロックバンド「キャロル」の解散ライブの様子を番組化した映像制作会社(映画の著作権者)が、その映像をもとにしたDVDを販売した会社に対し、「映像を許可無く複製・販売された」として訴えたケースがある。
2005年の東京地裁判決は「映像制作会社はライブ映像をビデオ化することには同意したが、DVDとされることまで念頭に置いていたとはいえない」とし、DVD販売会社に販売中止と賠償金の支払いなどを命じた。
しかし、06年の知財高裁判決は「映像会社は撮影代金の支払いを受け、権利をすべて譲渡済みだった」と一審判決を取り消した。
07年の最高裁決定で二審判決が確定した。
判決が揺れた一因は、両社間で著作権を巡る明確な契約がなかったことだ。
「著作物の利用は、方法などを事前に決めることが望ましい」が結論。
講演内容を録音・録画して社内報やホームページ(HP)に掲載したり、DVDを取引先に配りたい感あえている。
これって当然可能と思いますか、それとも不可能?
講演料を払うのだから、事前に了解を得る必要はないと思いがちであるが、講演は著作権法が定める著作物に当たる。
内容の複製や譲渡などは、権利者である講演者の特権だ。
その承諾がないのに、他者が勝手に利用すれば著作権侵害になりかねない。
結論からいうと、あらゆる利用に事前の承諾を得ることが望ましい。
日本もアメリカ並みに、契約社会になりつつある。当たり前!
どんな利用が著作権侵害なのか。
まず講演を無許可で録音・録画するだけで複製権侵害となる。
記事を書くために講演を「テープ起こし」する作業や、社内報への掲載も複製権侵害だ。
講演をHPに掲載するのは複製権侵害になることに加え、ネットなどを使って公衆に著作物を流通させる権利である公衆送信権も侵害する。
DVDを作ればもちろん複製権侵害。
それを取引先などに配れば、著作物を公衆に配布する権利である譲渡権も侵害する。
「録音、社内報への掲載ぐらいならば、事後承諾してくれる講演者もいるだろうが、事前に承諾を得ることが基本」
承諾の取り方も「いろいろと使わせてもらいます」などといったあいまいな言い方だと、後にトラブルになるリスクがある。
講演ではないが、ロックバンド「キャロル」の解散ライブの様子を番組化した映像制作会社(映画の著作権者)が、その映像をもとにしたDVDを販売した会社に対し、「映像を許可無く複製・販売された」として訴えたケースがある。
2005年の東京地裁判決は「映像制作会社はライブ映像をビデオ化することには同意したが、DVDとされることまで念頭に置いていたとはいえない」とし、DVD販売会社に販売中止と賠償金の支払いなどを命じた。
しかし、06年の知財高裁判決は「映像会社は撮影代金の支払いを受け、権利をすべて譲渡済みだった」と一審判決を取り消した。
07年の最高裁決定で二審判決が確定した。
判決が揺れた一因は、両社間で著作権を巡る明確な契約がなかったことだ。
「著作物の利用は、方法などを事前に決めることが望ましい」が結論。
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