携帯電話の紛失は懲戒対象?
営業マンとして外回りを担当している二十代の会社員は、うっかりして就業時間中に携帯電話を無くしてしまった。
仕事上でも頻繁に使っていたため、取引先の電話番号を登録したり、業務上のメモを保存したりしていた。
こんなばあい、企業情報の紛失が、厳しい、懲戒処分の対象になるのだろうか?。
仕事で携帯電話を利用する際は、私物の携帯端末と兼用にする場合と、会社から専用端末を貸与される場合がある。
携帯電話が一般の備品と同じ扱いであるなら、無くしても大きな問題にはならない。
会社から貸与されていても、損害はその品物だけにとどまる。
難しいのは携帯電話は情報を記録することができ、外部に流出すれば、会社に不利益を与えかねない点だ。
企業の情報管理に詳しい弁護士は、携帯電話の場合、個人用パソコンから情報を流出させた場合よりも、処分は軽くなるだろうと指摘する。
常に持ち歩く携帯電話は、紛失や破損の恐れが想定でき、パソコンに比べて漏れる情報の量も限られると言うのが主な理由だ。
携帯電話を失くしたことだけで、会社が社員を解雇したり、減給にしたりすれば、懲戒権の乱用に当たるという。
携帯電話無くした社員は就業規則に従い、始末書を提出したり、端末を弁償したりすることで済むのが大半とみられる。
しかし、ハイテク産業などで、技術開発のカギを握るような情報が携帯電話に入っていたら、事情は変わる。
機密事項を外部に持ち出していたとして、処分される可能性がある。
ただ、会社側も携帯電話を無くした社員に損害賠償を求めるのは簡単ではないようだ。
紛失した携帯電話が必ずしも実際にライバル企業などの手に渡るとは言えないし、会社にいつ、どのくらいの損害を与えるかは予測しづらいからだ。
一部の企業では就業時間中に社員の携帯電話を金庫で預かり、情報漏洩(ろうえい)を未然に防ぐといった試みを始めている。
だが、多くの企業は仕事で使う携帯電話に入力する情報について、就業規則などで細か定めていないのが現状だ。
弁護士は「携帯電話の技術進歩が進む中、私用電話の禁止といった仕事への集中を促す内容だけでなく、情報管理の観点からも携帯電話についての就業規則を見直す時期に来ている」と指摘する。
仕事上でも頻繁に使っていたため、取引先の電話番号を登録したり、業務上のメモを保存したりしていた。
こんなばあい、企業情報の紛失が、厳しい、懲戒処分の対象になるのだろうか?。
仕事で携帯電話を利用する際は、私物の携帯端末と兼用にする場合と、会社から専用端末を貸与される場合がある。
携帯電話が一般の備品と同じ扱いであるなら、無くしても大きな問題にはならない。
会社から貸与されていても、損害はその品物だけにとどまる。
難しいのは携帯電話は情報を記録することができ、外部に流出すれば、会社に不利益を与えかねない点だ。
企業の情報管理に詳しい弁護士は、携帯電話の場合、個人用パソコンから情報を流出させた場合よりも、処分は軽くなるだろうと指摘する。
常に持ち歩く携帯電話は、紛失や破損の恐れが想定でき、パソコンに比べて漏れる情報の量も限られると言うのが主な理由だ。
携帯電話を失くしたことだけで、会社が社員を解雇したり、減給にしたりすれば、懲戒権の乱用に当たるという。
携帯電話無くした社員は就業規則に従い、始末書を提出したり、端末を弁償したりすることで済むのが大半とみられる。
しかし、ハイテク産業などで、技術開発のカギを握るような情報が携帯電話に入っていたら、事情は変わる。
機密事項を外部に持ち出していたとして、処分される可能性がある。
ただ、会社側も携帯電話を無くした社員に損害賠償を求めるのは簡単ではないようだ。
紛失した携帯電話が必ずしも実際にライバル企業などの手に渡るとは言えないし、会社にいつ、どのくらいの損害を与えるかは予測しづらいからだ。
一部の企業では就業時間中に社員の携帯電話を金庫で預かり、情報漏洩(ろうえい)を未然に防ぐといった試みを始めている。
だが、多くの企業は仕事で使う携帯電話に入力する情報について、就業規則などで細か定めていないのが現状だ。
弁護士は「携帯電話の技術進歩が進む中、私用電話の禁止といった仕事への集中を促す内容だけでなく、情報管理の観点からも携帯電話についての就業規則を見直す時期に来ている」と指摘する。
携帯待ち受け画面
パソコンの画面に、ソフトを使ってメモやスケジュールを表示しておくことは珍しくない。
最近では「ウィジェット」というソフトも一般的だ。
携帯電話でも待ち受け画面に情報を集約する動きが広がっている。
例えば春以降に発売された一部のau端末は「au one ガジェット」と呼ぶ機能を搭載する。
ブログやオークションといったサービスのほか、写真やメールなどへ待ち受け画面から素早くアクセスできるようになった。
ドコモのN906i(μ)にも、スケジュールやブックマーク、受信したメールなどを一覧にできる「デスクトップインフォ」という機能がある。
こうした機種でない場合は、ソフトを追加しよう。
ジグジェイピー(東京・新宿)が開発した「jigデスクトップ」 は、ドコモのFOMAならほとんどの機種で使える。
仕組みは簡単で、ソフトをダウンロードしたうえで、スケジューラーや付せんメモといった機能を追加するだけだ。
ソフトバンクもこのアプリの技術を応用した「Yahoo!デスクトップ」を用意している。
携帯の画面は以前よりもはるかに大きくなった。
写真を張り付けるだけではもつたいない。
待ち受け画面を「情報集約」の場として、積極的に使いこなしてはどうだろうか?
最近では「ウィジェット」というソフトも一般的だ。
携帯電話でも待ち受け画面に情報を集約する動きが広がっている。
例えば春以降に発売された一部のau端末は「au one ガジェット」と呼ぶ機能を搭載する。
ブログやオークションといったサービスのほか、写真やメールなどへ待ち受け画面から素早くアクセスできるようになった。
ドコモのN906i(μ)にも、スケジュールやブックマーク、受信したメールなどを一覧にできる「デスクトップインフォ」という機能がある。
こうした機種でない場合は、ソフトを追加しよう。
ジグジェイピー(東京・新宿)が開発した「jigデスクトップ」 は、ドコモのFOMAならほとんどの機種で使える。
仕組みは簡単で、ソフトをダウンロードしたうえで、スケジューラーや付せんメモといった機能を追加するだけだ。
ソフトバンクもこのアプリの技術を応用した「Yahoo!デスクトップ」を用意している。
携帯の画面は以前よりもはるかに大きくなった。
写真を張り付けるだけではもつたいない。
待ち受け画面を「情報集約」の場として、積極的に使いこなしてはどうだろうか?
厚生年金40年以上納めた場合、国民年金の支払い?
厚生年金の保険料を40年以上納めた場合、返金されることはない。
厚生年金は一般的に払った分だけ、老齢厚生年金でもらえる金額が増える仕組みだから、国民年金のような過払いは起きない。
そもそも、厚生年金には、国民年金のような共通の「満額」、「40年加入」という考えはない。
厚生年金は、勤務時間や日数がおおむね正社員の4分の3以上、といった条件を満たす限り、70歳までは保険料は納めないといけない。
58歳で退職した場合で、既に18歳から58歳まで40年間厚生年金保険料を払っているのに60歳までは、国民年金を納める必要がある。
58歳までの40年間すでに払っているので、これ以上払う必要はないと考えるが、国民年金はあくまで20歳から60歳までの制度。
18歳から20歳までの保険料は、国民年金部分の給付額には反映されないが、厚生年金の給付額には反映される。
20歳から58歳まででは、国民年金の加入期間40年が満たされないことになり、国民年金部分が満額支給されない結果となる。
厚生年金は一般的に払った分だけ、老齢厚生年金でもらえる金額が増える仕組みだから、国民年金のような過払いは起きない。
そもそも、厚生年金には、国民年金のような共通の「満額」、「40年加入」という考えはない。
厚生年金は、勤務時間や日数がおおむね正社員の4分の3以上、といった条件を満たす限り、70歳までは保険料は納めないといけない。
58歳で退職した場合で、既に18歳から58歳まで40年間厚生年金保険料を払っているのに60歳までは、国民年金を納める必要がある。
58歳までの40年間すでに払っているので、これ以上払う必要はないと考えるが、国民年金はあくまで20歳から60歳までの制度。
18歳から20歳までの保険料は、国民年金部分の給付額には反映されないが、厚生年金の給付額には反映される。
20歳から58歳まででは、国民年金の加入期間40年が満たされないことになり、国民年金部分が満額支給されない結果となる。






